自筆証書遺言にはデメリットも・・・起こりうるリスクとは
形式に則っていない場合は効力を持たない
自筆証書遺言は手軽に作成できるのがメリットですが、法的に定められた形式に則って作成していないと効力を持たないのがデメリットです。
自筆証書遺言は、遺言者の自筆で書かれていることや作成日時と捺印が必須項目となっています。パソコンで作成した遺言書や代筆、作成した日付や遺言者氏名の書き忘れと捺印が一つでも欠けていると無効となるリスクがあるので注意が必要です。自筆証書遺言の効力を発揮させるためには、形式に則って作成する必要があると覚えておきましょう。
隠蔽・破棄・変造されるリスクが高い
自筆証書遺言は遺言者が保管するケースが多く、相続人に発見されないといったリスクを避けるために見つけやすい場所に保管する遺言者がいます。しかし、わかりやすい場所に保管すると生前中であるにもかかわらず相続人に見られてしまうリスクがあり、悪質な相続人に見られると隠蔽や破棄、変造されてしまうといったことになりかねません。
自筆証書遺言を自宅などで保管する場合は、定期的に場所を移動するなどの対策が必要です。
有効性を巡ってトラブルになる恐れも
自筆証書遺言は、形式不備などによって効力を失うリスクがある遺言書です。
自筆証書遺言が無効と判断されると遺言者の意志が尊重されず、法定相続分通りの遺産分割となってしまいます。そのため、自筆証書遺言の内容と大きく異なるような遺産分割になれば不満を抱く相続人もいるでしょう。つまり、自筆証書遺言の有効性を巡ってトラブルになる恐れがあります。トラブルを回避するには、自筆証書遺言が有効であるか無効であるかをまずは確かめることが大事です。