遺言書を作成すると何ができるの?具体的な活用方法②
子供の認知や後見人の指定ができる
被相続人の財産は法定相続人となる配偶者や子供、親や祖父母などの親族となります。したがって、婚姻関係のない女性との間にできた子供は法定相続人以外になるため、遺産の相続権利がありません。この場合、認知することで法律的に自分の子供として認められるため、相続権利を持たせることができます。認知していない子供に相続権利を持たせたい場合は、遺言書に記すことで子供の認知が認められるのでおすすめです。
また、遺言書は未成年後見人の指定もできるため、指定した場合は遺言書を活用しましょう。
遺産分割方法の指定や分割を禁止できる
被相続人の遺産は、法定相続分に従って相続人に相続するのが一般的です。しかし、法定相続分に対して納得のいかない欲張りな相続人が居るとトラブルに発展しやすくなります。相続トラブルを回避するには遺言書が有効です。
遺言書では遺産分割の指定ができるため、誰にどの遺産を相続させるといった指定ができ、トラブルを回避できます。
また、遺言書は遺産分割を禁止させることも可能。相続でトラブルになりそうな場合は遺産分割の禁止を行うことで相続人が冷静になる期間を設けられるため、トラブルに発展しにくくなるといったメリットがあります。
遺言の内容を執行する遺言執行者を指定できる
遺言執行者が居ると、遺言書に記された内容をスムーズに行えるのがメリットです。また、遺言書に子供の認知や相続させたくない人の記載がある場合は遺言執行者が必要となります。
遺言執行者は未成年と破産者以外の人ならどなたでもなれますが、相続人が遺言執行者になると遺言の内容に納得がいかないなどトラブルになることもあるため、避けた方がいいでしょう。また、遺言書の内容には専門知識を必要とすることもあるため、弁護士などの専門家を指定することが一般的です。