遺言には3種類ある!それぞれの特徴や内容について解説
自筆証書遺言:被相続人が自書して作成した遺言書
自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成した遺言書のことです。用紙の指定がないため、ノートや印刷用紙などに自筆で遺言を記載すれば遺言書として認められます。ただし、自筆であること・日付の明記・捺印がないとただのメモ書き扱いになるので注意が必要です。
自筆証書遺言のメリットは、費用がかからないことやいつでも手軽に作成できることが挙げられます。一方で、遺言の内容がわかりにくい・日付や捺印がないなど不備があると無効になりやすいのがデメリットです。
公正証書遺言:公証人に作成してもらう遺言書
公正証書遺言とは、遺言者の遺言を公証人と証人の2人に伝え遺言が遺言者本人に意志によるものと公証人と2人の証人が認めた上で作成した遺言書のことです。
公正証書遺言は、公証人が確認して作成するため内容不備による無効リスクを抑えられることと、原本を公証役場で保管できるため紛失や発見されにくいといったことを防げるのがメリット。一方で、公正証書にするための費用が発生することと弁護士に依頼する場合は作成料が発生すなど金銭的な負担がかかるのがデメリットです。
秘密証書遺言:内容は秘密にして存在だけ認証する遺言書
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られず秘密にした状態のものを公正役場で認証してもらった遺言書のことです。
遺言の内容を秘密にできるところは自筆証書遺言と似ていますが、証人が入るため故意に書き換えられたりする心配がないところが秘密証書遺言のメリットといえます。ただし、自分で保管しなければいけないため、紛失や発見されにくいといったリスクがあるため注意が必要です。その他にも、内容に不備があると無効になる可能性が高いほか、認証に費用が発生するところもデメリットになります。