遺言書を作成すると何ができるの?具体的な活用方法①

特定の相続人により多くの遺産を残せる

被相続人の財産は法定相続分といって法律で目安となる相続分が定められているため、相続人はこの法定相続分に従って相続するのが一般的です。しかし、特定の相続人に多くの遺産を残したいといった思いがある場合は、遺言書にその旨を記すことでその相続人は遺言通りの遺産を受け継ぐことができます。

このように、相続人に対して自分の財産をどう相続させたいかといった思いがある場合は、遺言書を作成して活用するのがいいでしょう。

相続人以外の人に遺産を遺贈できる

被相続人の財産は配偶者や子供、親や祖父母といった親族が相続人となるのが一般的です。しかし、相続人以外にも自分の遺産を譲りたいという思いがある場合は、遺言書の活用がおすすめ。例えば、法定相続人以外に該当する内縁の妻に遺産を残したい場合は遺言書にその旨を記すことで法的効力を持つため、内縁の妻に遺産を遺贈できるようになります。

基本的に法定相続人以外の人には相続権利がないため、遺産を遺贈することはできません。なので、相続人以外の人に遺産を遺贈したい場合は、必ず遺言書を作成しましょう。

法人や慈善団体などに遺産を寄付できる

遺産を法人や慈善団体などに寄付したいと考えている場合は、遺言書を作成しましょう。なぜなら、遺言書は被相続人の意志を伝える書物として法的効力を持つからです。つまり、遺言書に「遺産をどこどこへ寄付します」などと記すと遺言による寄付として見なされ法的に認められます。

遺言書は、被相続人の意志を尊重する法的効力を持つ書物です。そのため、遺言書に記されている内容が最優先されるので、法定相続人がいたとしても遺言書に記されていることが法的にも優先事項となります。

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