そもそも遺言って何?遺言書は作成したほうがいいの?

被相続人が自分の財産の扱い方について書面で残したもの

遺言とは、自分が所有する財産を亡くなった後にどのようにしてほしいといった意思表示のことです。遺言を書面にしたものが「遺言書」となりますが、ノートなどに遺言だけを書いたものはメモ書き扱いとなるため、遺言書ではありません。ただし、法律で定められている「形式」でしっかりと要件を満たしていればノートでも遺言書と認められます。

遺言書として法的効力を持たせる場合は、自筆証書遺言もしくは公正証書遺言を作成しましょう。

親族間での無用なトラブルを避けるために必要

親が亡くなり財産分与で親族が揉めるといった話はよくあることです。相続で争うと最悪な場合、仲が良かった家族が一転して連絡も取り合わないといった赤の他人状態になることもあります。

自分が亡くなった後に親族で相続トラブルを起こさせたくないときは遺言書の作成が有効です。公正証書遺言を作成すると法的効力を持つ遺言書となるため、相続がスムーズに行えます。公正証書遺言を作成するには法的に定められた形式に沿って作成しなければいけないほか、証人が2人必要になるなど手間がかかるため弁護士に依頼するのが一般的です。

相続させたくない人や負の財産がある場合にもおすすめ

自分の財産を相続させたくない人が居る場合、遺言書に記しておくと法的にも有効となり、被相続人の意志が伝わるので安心です。つまり、相続させたくない人へは相続権利が失われるのと同様になるため、相続させたい方だけに財産を分けられるようになります。

負の財産がある場合も遺言書に記すことで誰に負債を請け負ってほしいかという意志表示ができるので、おすすめです。ただし、負の財産を相続させる場合は、その方に返済能力があるかを確かめた上で遺言書に記すのがいいでしょう。

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