自筆証書遺言はすぐに作成可能!どんなメリットがある?

筆記用具や用紙に決まりがなく手軽に作成可能

自筆証書遺言は用紙に決まりがないため、ノートやメモ帳など身近にある紙に遺言を記せるのがメリットです。ただし、用紙に決まりがないといってもチラシなど文言が見えにくくなるような用紙はさけましょう。理由は、文言が読みにくいと何を書いているのかがわかりづらくなるため、内容不備による無効リスクを避けるためです。

筆記用具の決まりがないのもメリットですが、書き換えなどの改ざんリスクを避けるためにもボールペンを使用するのが望ましいでしょう。

コストをかけずに作成したいときにおすすめ

自筆証書遺言は、用紙と筆記用具、印鑑があれば作成できるため、コストをかけずに手軽に遺言書を作成できるところがメリットです。

ただし、自筆証書遺言には遺言者本人の自筆であることや日付と氏名の記載、捺印は必須。形式に沿った内容でなければ形式不備となり、せっかく作成した遺言書が無効となる場合があります。しかし、形式に沿って作成すれば無効リスクは避けられるので、コストをかけずに遺言書を作成したい方におすすめです。

遺言書保管制度により法務局での預かりが可能

自筆証書遺言は基本的に遺言者が保管しますが、遺言の内容を相続人に知られたくないなどの理由から遺言書の存在を誰にも言わずに保管する方がいます。この場合、遺言者しか保管場所を知らないため、相続になったときに相続人が見つけられず遺言書は効力を発揮できません。

このようなリスクを防ぐために「自筆証書遺言の保管制度」が設けられました。この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管できるため、発見されないといったリスクを回避できます。

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