自筆証書遺言でトラブルを回避するための書き方の注意点

ビデオレターや音声などによる遺言は無効

自筆証書遺言は、遺言者本人の自筆で作成することが法的に定められています。そのため、遺言者本人だとしてもビデオレターや音声による遺言は無効となるので注意しましょう。また、パソコンや代筆も自筆証書遺言とは認められず、無効扱いとなり法的効力はありません。

自筆証書遺言の書き方に決まりはありませんが、何をどのように書けばいいのか分からない方も多いでしょう。ネットで「自筆証書遺言 ひな形」と検索すると分かりやすいひな形を探せるので、おすすめです。

「任せる」などの曖昧な表現は避けたほうが無難

自筆証書遺言で曖昧な表現で明記すると、トラブルの原因となるので注意しましょう。例えば、遺言者が設立した会社を長男に継承させることを伝えたい場合、「継承」ではなく「任せる」といった表現にしてしまうと曖昧過ぎて遺言者の意志が伝わらないことがありトラブルになりかねません。

このように、曖昧な表現は相続トラブルの原因になる場合があるので、トラブルを回避するためにも法定相続人へ正しく伝わる表現をするように心がけましょう。

他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して最低限保証されている遺産相続分のことです。そのため、自筆証書遺言の内容に「全財産は内縁の妻に相続権利がある」と記されていたとしても遺留分侵害と見なされ、自筆証書遺言通りには相続できません。自筆証書遺言を作成するときは、遺留分を侵害しないように注意しながら内容を決めましょう。

ちなみに、遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求ができるため、最低限の遺産相続分はもらえます。

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