自筆証書遺言を無効にしないための書き方のポイント②
財産を把握するために必要な書類を漏れなく収集
自筆証書遺言を有効にするには、財産を明確にすることも必要です。財産を明確にする方法は、財産目録の添付がおすすめ。ちなみに、財産目録の添付は義務付けられていませんので、ないからといって自筆証書遺言が無効になるといったリスクはありません。
しかし、財産を把握するためには書類が必要です。不動産なら登記簿謄本、預貯金なら通帳のコピーというように、財産が明確になる書類を漏れなく収集することで、財産の正確さを伝えられるので、無効リスクを抑えることができます。
誰に何を相続させるのかを明確に記載
自筆証書遺言の内容は、「誰に何を相続させるか」を明確に記載することが無効にしないための大事なポイントです。明確といっても「長男にはすべての不動産を相続する、長女にはすべての預貯金を相続する」といった大雑把な記載ではなく、不動産の相続なら登記簿謄本に記載されている通りに自筆証書遺言にも正確に記載します。
「自筆証書遺言を作成したいけど財産が多くて大変」という方は、弁護士などの専門家に頼るのもおすすめです。
添付する財産目録はパソコンで作成可能
自筆証書遺言の本文は遺言者本人による自筆が必須ですが、添付する財産目録はパソコンもしくは代筆での作成が可能です。
財産目録の作成には法的に定められた形式はありませんが、負債も含めてすべての財産を記載する必要があります。財産の記載漏れは相続トラブルに繋がる場合があるので、記載漏れがないようにすることが大事です。相続トラブルをさけるために自筆証書遺言を作成するわけですから、財産目録を作成した後は必ず再確認をして記載漏れを防ぐようにしましょう。
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