自筆が不安な人には公正証書遺言がおすすめ!メリット①
公証人が作成するため効力を持たせやすい
自筆証書遺言は形式則って作成しなければ無効になるリスクがあるため、不安な人は公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人と2人の証人によって正確に作成されるため、形式不備や内容不備による無効リスクを軽減できるのがメリット。遺言書としての法的効力を持たせやすくなります。ただし、公正人へ支払う費用や弁護士に依頼する場合は作成費がかかるなど、金銭的な負担が生じるのがデメリットです。
公証人手数料は財産総額によって異なりますが、数万円~となっています。
紛失や隠蔽などのリスクが少ない
自筆証書遺言は基本的に遺言者が保管するため、相続人などに見られる心配があるほか隠蔽や改ざんされてしまうことも考えられます。また、どこに保管したのか忘れてしまい紛失といったことも少なくありません。一方で公正証書遺言は原本を公証役場で保管されるため、紛失や隠蔽などのリスクを抑えられるのがメリットです。
遺言書を亡くなる日まで心配することなく安全に保管しておきたい人は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選びましょう。
遺言検索サービスを利用可能で発見されやすい
公正証書遺言を作成すると、遺言検索サービスを利用できるのがメリットです。例えば、父親が亡くなってしまい遺言書が残されていないかを調べるときに公正証書遺言なら遺言検索サービスを使うことですぐに発見することができます。遺言検索サービスは遺言者の氏名や生年月日など検索に必要な情報があれば全国の公証役場で検索が可能です。
公正証書遺言を作成したときは、相続人に発見されやすいように遺言検索サービスがあることを生前中にさりげなく伝えておくといいでしょう。
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