自筆証書遺言を無効にしないための書き方のポイント①

必ず本人が書くこと!署名・捺印も忘れずに

自筆証書遺言は、コストをかけずに紙と筆記用具、印鑑があれば手軽に作成できるのが魅力です。しかし、法的に定められた形式に則って作成しないと無効になるリスクがあるところがデメリット。せっかく作成した自筆証書遺言を無効にさせないためには形式通りに作成することです。

自筆証書遺言の形式は、遺言者本人の自筆であることと氏名・捺印、作成した日付の記載のみ。遺言の内容に形式はないですが、遺産を明確にし誰に相続させたいかをわかりやすく記載することも無効にしないための大事な要素です。

日付は年月日まで正確に記載!「〇月吉日」はNG

自筆証書遺言は、形式に則って作成することが決められています。形式には作成した日付の記載が含まれており、作成日が記載されてない自筆証書遺言は形式不備と見なされる可能性があり、無効になるリスクを高めるため注意が必要です。

自筆証書遺言に作成日を記載するときは、〇〇〇〇年〇月〇日のように年月日で記載することが必須。西暦を入れずに〇月〇日だけでは無効になる場合があります。必ず西暦も含めた作成日を記載しましょう。

修正や書き足しをする際の「加除訂正」は正確に

自筆証書遺言はいつでも書き直しができるといったメリットもありますが、修正や書き足しをする場合は法的に定められたルール「加除訂正」に従う必要があります。

加除訂正は、修正ペンや修正テープは使わずに訂正する箇所に二重線を引き捺印と同じ印鑑で二重線の上に押印したうえで、用紙の余白に訂正する内容を記載するなど、ルールが非常に細かいです。加除訂正に従って修正するのは非常に手間がかかるため、新たに作成することが推奨されています。

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