自筆が不安な人には公正証書遺言がおすすめ!メリット②

家庭裁判所における検認手続きは不要

遺言書の検認とは、簡単に言うと遺言の存在や内容をすべての法定相続人に知らせるための手続きのことです。検認は自筆証書遺言と秘密証書遺言に適用される手続きで、検認せずに相続手続きはできません。ちなみに、検認せずに自筆証書遺言を開封したり相続手続きをしたりすると5万円以下の過料が課せられるので注意しましょう。

一方で、公正証書遺言は検認手続きが不要なため、家庭裁判所へ出向く必要がなく相続手続き開始後すぐに遺言書に記載されている内容に沿ってスムーズに相続を進めることができます。

公証人に自宅や病院まで来てもらって作成可能

公正証書遺言は、公証人に自宅や病院、老人ホームなどに来てもらい作成できるのがメリットです。例えば、身体が不自由で入院生活が続いており、外出が困難な人でも公証人が病院へ出向き遺言書を作成できます。

公正証書遺言は、遺言者が「誰に何を相続させるか」を明確にし公証人へ伝えることができれば作成が可能なため、自筆証書遺言に比べると遺言書の作成は楽といえるでしょう。ただし、自宅や病院などで出張して作成する場合も必要な書類を揃えたりする作業はあるため、第三者の協力は必要です。

自分で文字が書けない状況でも作成可能

自筆証書遺言は遺言者の自筆で作成することが決められていますが、公正証書遺言の作成は公証人がするため、遺言者は文字が書けない状況でも作成が可能です。

公正証書遺言を作成するにあたり遺言者が最初にしなければならないことは、遺言書に記載する内容を明確にし口頭で公証人に伝えることのみ。なので、自分で文字が書けなくても全く問題ありません。ちなみに、声も出せない・耳も聞こえないといった人でもあらゆる手段を使って遺言者の意志を聞き出し公証人が作成するので、このような状況でも心配は無用です。

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