公正証書遺言にもデメリットはある!作成時の注意点とは
公証人手数料などの費用や手間がかかる
自筆証書遺言は遺言者のみで遺言書の作成が可能ですが、公正証書遺言は証人を必要とする遺言書になるため公証人手数料が発生するのがデメリットです。公証人手数料は財産の金額に応じて異なりますが、数万円~数十万円が必要。また、2人の証人が必要なため、証人への謝礼も発生します。公正証書遺言の作成を弁護士などに依頼する場合は、別途報酬金も必要です。
登記簿謄本などの書類集めにくわえ、公証人との打ち合わせなど手間と時間がかかるところも公正証書遺言のデメリットといえます。
作成に立ち会ってくれる証人が2人必要
公正証書遺言を作成するには、最低でも2人の証人が必要です。法定相続人となる可能性がある人は証人にはなれないため、信用をおける友人や知人にお願いするしかありません。ただし、相続に関する重要事項を承認してもらうため、信用がおけるプラス秘密が守れる人が望ましいです。
費用が発生しますが、公証役場でも証人の紹介をおこなっているので、2人の証人が見つからない場合は紹介してもらうのがいいでしょう。その他にも、弁護士や行政書士といった専門家に依頼することもできます。
公証人や証人に遺言の内容を知られる
公正証書遺言は、公証人および証人2人に遺言の内容が知られるといったこともデメリットです。遺言の内容は本来であれば秘密にしておきたい事柄であり、ましてや証人を友人や知人にした場合は他の友人や知人にも知られるリスクがあります。証人が秘密を守ってくれる人柄なら安心ですが、遺言には金銭の内容も含まれるため、できれば友人や知人には知られたくないでしょう。
公正証書遺言は、公証人や証人に遺言の内容を知られるということを念頭において知られてもいい人を証人に選ぶのが無難です。
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