公正証書遺言の証人は誰に頼むべき?見つからない場合は?
未成年者や推定相続人など証人になれない人もいる
公正証書遺言を作成するにあたり2人の証人が必要で、証人の役割は遺言者の意志が遺言書に間違いなく記されているかを確認することです。証人は誰でもなれるわけではありませんので、公正証書遺言を作成する人は証人になれない人を把握しておきましょう。
証人になれない人は、未成年者・推定相続人(法定相続人に該当するであろう人のこと)・受遺者・推定相続人と受遺者の配偶者と直系血縁・公証人の配偶者や四親等内に親族・書記・使用人となっています。
公証役場で手配してもらうことも可能
公正証書遺言を作成する場合、遺言者の意志が遺言書に漏れなく記されているかを確認するために2人の証人の立ち合いが必要です。友人や知人に依頼する人もいますが、遺言というあまり他人には知られたくない内容を友人や知人に知られることを嫌がる方も多いと思います。
自分で証人を見つけるのが難しい場合は、公正役場で手配してもらうことも可能です。ただし、証人一人あたり紹介料として6,000円程度の費用が必要となります。
弁護士などの専門家に依頼するのもおすすめ
公正証書遺言を作成するにあたり、公証人のほかに2人の証人が必要です。証人は誰でもなれるわけではないため、見つけるのが難しい人もいます。例えば、誰も身内がいなかったり証人を頼める友人知人がいないといった人です。証人を見つけるのが難しい場合は、弁護士や行政書士といった専門家に依頼することもできます。
公正証書遺言を弁護士などの専門家に依頼する場合は、証人もセットになっていることが多いため、公正証書遺言の作成を弁護士などに依頼することも検討してみましょう。
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