秘密証書遺言はあまり利用されないって本当?理由は?

ルールを守って作成しないと無効になってしまう

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、秘密証書遺言はほとんど作成されることがありません。理由は、費用はかかるのにルールを守って作成しないと無効となるからです。その他にも、公証人と2人の証人が必要だったり相続発生後に家庭裁判所へ持っていき検認が必要だったりなど、手間がかかります。

自筆証書遺言や公正証書遺言に比べるとメリットが少ないため、遺言書を作成するなら自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選ぶ方が多いです。

手続きが煩雑かつ証人が2人必要

秘密証書遺言があまり利用されない理由は、手続きが煩雑(面倒で複雑)なうえに公正証書遺言と同様に2人の証人が必要となるからです。証人は誰でもなれるわけではなく、限られた中で最適な人を2人も選ばなければなりません。秘密が守れて証人としての役割をしっかり遂行できる人を2人も見つけるのは難しいです。

パソコンや代筆による作成が可能なほか、公証人や証人による事実確認の有無以外は自筆証書遺言とさほど変らないため、コストがかからない自筆証書遺言を選ぶ方が多いです。

自身で保管するため紛失のリスクが高い

秘密証書遺言を作成した後は、自宅などで自分で保管しなければいけません。そのため、「どこに置いたのかわからなくなった」など紛失するリスクがあります。一方で自筆証書遺言は法務局での保管が可能、公正証書遺言は原本が公正役場で保管されるため、紛失リスクはほぼありません。

秘密証書遺言を紛失せずに法定相続人などに見つけてもらうには、わかりやすい場所に保管したりメモ書きをしてくといった対策が必要となるでしょう。

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