封印された遺言書を発見したときに取るべき行動と注意点
家庭裁判所への提出および検認手続きが必要
封印された遺言書を発見したときに先ず取るべき行動は、家庭裁判所へ提出することです。提出する家庭裁判所は遺言者の最後となった住所の家庭裁判所となります。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言はどちらも相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。そのため、発見したら速やかに家庭裁判所へ提出すると覚えておくと同時に、発見した人にもわかるように遺言書に付箋などでメモ書きをするなどの工夫をしておくとトラブルを避けられます。
勝手に開封すると過料が課せられる場合がある
封印されている状態の遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人の立ち合いがなければ開封することができないと定められています。つまり、家庭裁判所以外の場所では封印された遺言書の開封はできないということです。
万が一、封印された遺言書を勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料が課せられる場合があります。遺言書のことを詳しく知らない方が多いと思うので、発見した人が勝手に開封しないように遺言書の近くにメモ書きなどで発見後の対応について知らせておくといいでしょう。
変造・隠蔽・破棄した相続人は相続権を失う
遺言書を発見した人は何が書かれているのか気になるものです。そのため、勝手に開封して遺言書の内容を確認してしまいがち。発見した人が法定相続人で、遺言書に書かれている内容に不服を感じた場合は、変造や隠蔽、破棄する可能性があります。法定相続人が、遺言書を発見して勝手に開封したうえに変造や隠蔽、破棄した場合は相続権を失い被相続人の遺産を相続することができません。
変造や隠蔽などは悪質な行為と見なされるため、絶対にしてはいけない行為です。
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