誰にも知られたくないなら秘密証書遺言!メリットは?

署名以外はパソコンや代筆で作成可能

自筆証書遺言は遺言者の自筆で作成することが決められていますが、記載する内容が多いと自筆ですべてを作成するのがとても大変です。一方で、秘密証書遺言はパソコンや代筆が可能なため、遺言の内容を明確にすることが最優先されます。また、パソコンや代筆での作成が可能な秘密証書遺言は、字が書けなかったり体が不自由な方も作成が可能。代理人による作成も可能なので、字が書けなど体が不自由な方は秘密証書遺言がおすすめです。

自分以外の人間に遺言の内容を秘密にできる

秘密証書遺言は、遺言者以外の人に遺言の内容を秘密にできることがメリットです。

秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に作成には2人の証人と公証人は必要ですが、秘密証書遺言の場合は公証人と証人は遺言書の内容は見れないため、秘密にできます。ただし、自筆証書遺言と同じように作成は遺言者のみになるため、内容不備による無効リスクがないわけではありません。無効にならないように、法的に定められた形式を守って作成する必要があります。

公正証書遺言よりも手数料が安い

秘密証書遺言は、公正証書遺言に比べると公証人手数料の費用を安く抑えられるのがメリットです。

秘密証書遺言の公証人手数料は一律11,000円となっており、公正証書遺言は数万円~十数万円が必要となります。数万円~数十万円と費用の幅が広いのは、公正証書遺言の公証人手数料は財産の金額に応じて異なるためです。ちなみに、自筆証書遺言は公証人が必要ない遺言書になるため、公証人手数料は発生しません。コストだけを考慮すれば、自筆証書遺言が費用をかけずに作成できる遺言書となります。

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