遺言執行者も弁護士に依頼したほうがいい3つの理由とは
スピーディーかつ適切に遺言を執行できるため
遺言書に記載されている内容をスムーズに執行するには、「遺言執行者」が必要です。遺言執行者は未成年と破産者以外の人なら誰でもなれますが、専門知識を必要とする手続きなどがあるため、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが一般的。遺言作成を弁護士に依頼した場合は、遺言作成を担当した弁護士が遺言執行者となることが多いです。法律のプロである弁護士が遺言執行者になれば難しい手続きがある相続でもスピーディに執行してくれます。
相続人を遺言執行者にすると負担が大きいため
遺言執行者に弁護士を依頼した方がいい理由は、法律を知らない相続人などが遺言執行者になると負担が大きすぎて執行が進まなくなる可能性があるからです。また、相続人の間でトラブルが発生したときも遺言執行者が弁護士ならトラブルも早期解決へと導いてくれます。
遺言執行者の選任は、遺言者もしくは家庭裁判種の2通りです。遺言者が選任する場合は、遺言書への記載が必須。家庭裁判所から選任してもらうには、申立てが必要です。
銀行の遺言信託よりも費用を抑えやすいため
遺言執行者弁護士にすると銀行の遺言信託よりも費用を抑えやすいところもメリットです。銀行の遺言信託は様々な手数料を含めると、1,000,000万円~数百万円以上の膨大な費用がかかると言われています。一方で、弁護士に遺言執行者を依頼すると相続財産の1~3%程度です。例えば、相続財産が3,000万円なら3%の手数料で900,000円となります。手数料を1~2%にするともっと安くなるため、銀行の遺言信託と比較すると弁護士に依頼した方が断然お得です。
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